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日本プロフェッショナル野球協約

日本プロフェッショナル野球協約(野球協約)の初期の版です。
最初の頃は「全国プロフェッショナル野球協約」という名称だったのですね。
また、未審議事項という位置付けの条文があることもわかります。

野球協約を研究されている方やマニアの方に喜んでいただけるかと。
ちなみに、2000年頃以降の版は日本プロ野球選手会サイトにアップされています。

名称:全国プロフェッショナル野球協約
発行日:1960年(昭和35)3月21日
編集発行:全国プロフェッショナル野球機構 事務局

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全国プロフェッショナル野球協約

表紙

目次

第一章 総則

[一九五一・六・二一発効]

第一条(機構及協約の当事者)
第二条(協約の名称)
第三条(協約の目的)

第二章 コミッショナー

[一九五一・六・二一発効]

第四条(選任)
第五条(身分)
第六条(職務の代行)
第七条(職権)
第八条(指令裁定及び裁決)
第九条(解釈と制定と変更動議)
第十条(経理)
第十一条(経理の監査)

第三章 合同会議

[一九五一・六・二一発効]
[一九五六・六・七、八改正]

第十二条(開会)
第十三条(会員)
第十四条(定足数)
第十五条(議長)
第十六条(議題と議事)

第四章 実行委員会

[一九五一・六・二一発効]
[一九五六・六・七、八改正]

第十九条(構成)
第二十条(定足数)
第二十一条(議長と議事)
第二十二条(招集)
第二十三条(審議事項)
第二十四条(専門委員会)
第二十五条(再審議)
第二十六条(旅費)

第五章 事務局

[一九五一・六・二一発効]
[一九五六・六・七、八改正]

第二十七条(構成)
第二十八条(職務)
第二十九条(制約)
第三十条(事務局長)

第八章 選手契約

[一九五二・一二・一四発効]

第八十七条(統一契約書)
第八十八条(統一契約書の様式)
第八十九条(隠秘条項)
第九十条(条項の改変)
第九十一条(違反の制裁)
第九十二条(契約更改の申入)
第九十三条(申入の怠慢)
第九十四条(第二次の保留)
第九十五条(調停)
第九十六条(調停委員会の構成)
第九十七条(調停の時期)
第九十八条(調停の不成立)
第九十九条(契約の選択)
第百条(契約成立のまでの保証)
第百一条(契約譲渡金)
第百二条(対面契約)
第百三条(非公式承諾)
第百四条(公式名称と氏名)
第百五条(契約承認番号)
第百六条(契約の効力)
第百七条(偽名の使用)
第百八条(支払条項違反)
第百九条(参加報酬の支払遅滞)
第百十条(試合不能)
第百十一条(詐害行為)
第百十二条(連盟の応急保有)
第百十三条(保留名簿不記載選手)
第百十四条(契約申入のない選手)
第百十五条(ウエイバー及選抜不請求選手)
第百十六条(自由契約選手)
第百十七条(反対通告)
第百十八条(任意引退選手)
第百十九条(違反選手)
第百二十条(即時解除)
第百二十一条(守備位置の変更)
第百二十二条(同一連盟内の異議)
第百二十三条(他の連盟に渉る異議)
第百二十四条(選手を行動制限)
第百二十五条(兼職選手)
第百二十六条(外国のプロ野球選手)
第百二十五条(社会人野球選手)
第百二十六条(登録抹消選手)
第百二十七条(違反処分)

第九章 保留選手

[一九五二・一二・一四発効]

第百二十八条(第一次の保留)
第百二十九条(保留名簿の公表)
第百三十条(保留の効力)
第百三十一条(記載超過)
第百三十二条(未払選手)
第百三十三条(承認番号のない選手)
第百三十四条(制限選手の保留)
第百三十五条(出場停止選手)
第百三十六条(保留手当)
第百三十七条(保留手当受領拒否)
第百三十八条(保留を侵す倶楽部)
第百三十九条(契約の申入を受けない保留選手)
第百四十条(保留倶楽部の合併)
第百四十一条(保留期間の終了)

第十章 復帰手続き

[一九五二・一二・一四発効]

第百四十二条(復帰手続)
第百四十三条(復帰の諾否)
第百四十四条(復帰申請期日)
第百四十五条(一般任意引退選手の復帰)
第百四十六条(復元の勧告)
第百四十七条(相互拒否権)

第十一章 選手数の制限

[一九五二・一二・一四発効]

第百四十八条(選手制限数)
第百四十九条(制限外選手)
第百五十条(現役選手制限数)
第百五十一条(日本人でない選手)
第百五十二条(男子でない選手)
第百五十三条(奇形選手)
第百五十四条A(現役選手の異動)
第百五十四条(名簿の提出)
第百五十五条(制限違反)

第十二章 参稼報酬の限界

[一九五二・一二・一四発効]

第百五十六条(シーズン給)
第百五十七条(歩合払と請負払)
第百五十八条(参稼報酬の最低保障)
第百五十九条(表示せられない支払)
第百六十条(株式の受贈)
第百六十一条(金品の受贈)
第百六十二条(実費以上の支度金)
第百六十三条(契約譲渡金の歩合所得)
第百六十四条(参稼報酬の減額)
第百六十五条(仲裁手続)
第百六十六条(参稼報酬の減額制限)
第百六十七条(参稼報酬不減額)
第百六十八条(ボーナス選手契約)
第百六十九条(ボーナスの形態)
第百七十条(ボーナスと見做される支払の制限)
第百七十一条(ボーナス契約の内容)
第百七十二条(ボーナス条項違反)
第百七十三条(ボーナス選手の公示)
第百七十四条(隠秘せられたボーナス選手)
第百七十五条(ボーナス選手の譲渡禁止)
第百七十六条(ボーナス選手の稼働成績)
第百七十七条(勤務の通算)

第十三章 選手契約の譲渡

[一九五二・一二・一四発効]

第百七十八条(選手契約の譲渡)
第百七十九条(事前の同意)
第百八十条(他の連盟の倶楽部に譲渡)
第百八十一条(選手の貸与禁止)
第百八十二条(委託選手と制限選手)
第百八十三条(譲渡可能期間)
第百八十四条(ウエイバーに不適用)
第百八十五条(譲渡の強要)
第百八十六条(譲渡協定書)
第百八十七条(譲渡金の明示)
第百八十八条(譲渡成立の要件)
第百八十九条(契約譲渡金は即時払)
第百九十条(譲渡選手野球活動の始期)
第百九十一条(譲渡選手の死亡)
第百九十二条(事故の通告)
第百九十三条(ウエイバーの公示)
第百九十四条(妨害行為)
第百九十五条(ウエイバーの撤回)
第百九十六条(選手の反対通告)
第百九十七条(優先順位)
第百九十八条(参稼報酬の不動)
第百九十九条(ウエイバーの不請求)
第二百条(他の連盟に渉るウエイバーの請求)
第二百一条(ウエイバー譲渡金)
第二百二条(ウエイバー選手の野球活動)
第二百三条(再度のウエイバー)
第二百四条(一般条項の準用)

第十五章 十年選手

[一九五二・一二・一四発効]

第二百三十三条(十年選手の資格)
第二百三十四条(十年選手の種類)
第二百三十五条(A級十年選手)
第二百三十六条(B級十年選手)
第二百三十七条(勤務経験の算定)
第二百三十八条(既得権)
第二百三十九条(終身招待)
第二百四十条(引退試合)
第二百四十一条(構成倶楽部の協力)
第二百四十二条(契約譲渡に対する同意)
第二百四十三条(要求に基く同意)
第二百四十四条(不選抜)
第二百四十五条(ボーナス契約)
第二百四十六条(回数違反)
第二百四十七条(一般ボーナス条項の適用)
第二百四十八条(保留)
第二百四十九条(A級十年選手の自由)
第二百五十条(特別保留)
第二百五十一条(契約の勧告)
第二百五十二条(十年選手の拒否権)
第二百五十三条(連盟会長の拒否権)
第二百五十四条(拒否の後の選手契約の自由選択)
第二百五十五条(保留せられたB級十年選手の他の連盟に渉る選手契約)
第二百五十六条(契約成立の通告)
第二百五十七条(契約譲渡金)
第二百五十八条(保留期間)
第二百五十九条(保留名簿の解除)
第二百六十条(一般契約譲渡条項の準用)
第二百六十一条(一般保留条項の準用)
第二百六十二条(十年選手制の適用範囲)

第十六章 審判員と記録員

[一九五三・七・二五発効]

第二百五十六条(審判員と記録員の選任)
第二百五十七条(審判員その他の管理)
第二百五十八条(制服の制定)
第二百五十九条(公式記録)
第二百六十条(公式統計)
第二百六十一条(審判員の怠慢)
第二百六十二条(臨時審判員)
第二百六十三条(特定審判員の忌避)
第二百六十四条(暴行選手)
第二百六十五条(無作法な選手)
第二百六十八条(警察力の庇護)
第二百六十九条(審判の連続回数)
第二百七十条(倶楽部役職員との貸借)
第二百七十一条(審判のスカウト行為)
第二百七十二条(違反行為)
第二百七十三条(公式審判員の転出)
第二百七十四条(記録員統計員に適用)

第十九章 試合

[一九五三・七・二五発効]

第二百九十九条(ペナントレース・シーズン)
第三百条(試合日程の作成)
第三百一条(日程変更)
第三百二条(日程変更の承認)
第三百三条(日程の重大な変更)
第三百四条(選手権試合)
第三百五条(ホームゲームとロードゲーム)
第三百六条(ホームゲームの最低数)
第三百七条(日程確保の措置)
第三百八条(試合予備日)
第三百九条(一日に行う試合の相手倶楽部)
第三百十条(特例)
第三百十一条(同一球場に於ける同一組合せ)
第三百十二条(異る組合せ)
第三百十三条(試合時間の変更)
第三百十四条(試合管理人)
第三百十五条(試合管理人の座席)
第三百十六条(警察保護)
第三百十七条(監督の責任)
第三百十八条(入場料の決定)
第三百十九条(試合収益金の処分)
第三百二十条(連盟会長の招待証)
第三百二十一条(倶楽部の招待証)
第三百二十二条(ユニフォームの表識)
第三百二十三条(制式の表識)
第三百二十四条(部内の賞与)
第三百二十五条(懸賞)
第三百二十六条(承認せられた贈与の授受)
第三百二十七条(球場に於ける寄附金募集)
第三百二十八条(出演)
第三百二十九条(試合用ボール)
第三百三十条(シーズン中のエキシビジョンゲーム)
第三百三十一条(シーズン前のエキシビジョンゲーム)
第三百三十二条(シーズン後のエキシビジョンゲーム)
第三百三十三条(ポストシーズン)
第三百三十四条(A)(外来ノンプロティームとの試合)
第三百三十四条(個人の外国旅行)
第三百三十五条(団体の外国旅行)
第三百三十六条(外国旅行の帰還期限)

第二十一章 有害行為

[一九五三・七・二五発効]

第三百五十五条(敗退行為)
第三百五十六条(相手ティームに強要)
第三百五十七条(審判員に強要)
第三百五十八条(賭博常習者と同行)
第三百五十九条(関係試合の賭け)
第三百六十条(無関係試合の賭け)
第三百六十一条(有害行為の告発)

第二十四章 註補

[一九五三・七・二五発効]

第四百四条(制裁の範囲)
第四百五条(連盟会長の制裁)
第四百六条(連盟の協約改正提案)
第四百七条(実行委員会の協約改正提案)
第四百八条(コミッショナーの協約改正提案)
第四百九条(施行期日)

●野球規則委員会規定

[一九五四・八・一八発効]

第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条

●日本選手権シリーズ試合に関する協約

第一章 日本選手権シリーズ試合

[発効一九五〇・一一・一五]
[改正一九五四・八・一八、一九五五・三・一五]

第一条(日本シリーズ)
第二条(象徴と記念品)
第三条(コミッショナーの管理)
第四条(時期)
第五条(シリーズの構成)
第六条(試合の順序)
第七条(延期された試合)
第八条(試合終了)
第九条(試合規則)
第十条(出場資格)
第十一条(審判員)
第十二条(公報)
第十三条(費用)
第十四条(試合球場)
第十五条(入場料)
第十六条(試合収入の分配)
第十七条(賞与の禁止)
第十八条(優勝ティームの義務)

第二章 慈善試合

[一九五〇・一一・一五発効]
[一九五五・三・一五改正]

第一条(管理)
第二条(時期)
第三条(コミッショナーの裁量)

野球協約_日本プロフェッショナル野球協約

●統一契約書様式

[発効一九五一・一二・一]
[改正一九五三・一〇・一九、一九五五・一一・一六、一九五六・九・一〇、一九五八・一二・二三、一九五九・七・三〇、一九五九・一一・二六]

第一条(契約当事者)
第二条(目的)
第三条(参稼報酬)
第四条(傷病減額)
第五条(非公式試合の報酬)
第六条(支払の限界)
第七条(傷害保障)
第八条(用具)
第九条(費用の負担)
第十条(模範行為)
第十一条(振興事業)
第十二条(写真と出演)
第十三条(能力の表示)
第十四条(健康の表示)
第十五条(診断書)
第十六条(治療費)
第十七条(トレーニングの怠慢)
第十八条(利害関係の表示)
第十九条(試合参稼制限)
第二十条(他種のスポーツ)
第二十一条(契約の委譲)
第二十二条(報酬付減)
第二十三条(出頭)
第二十四条(移転費)
第二十五条(選手に依る契約解除)
第二十六条(倶楽部に依る契約解除)
第二十七条(解約と報酬)
第二十八条(ウエイバーの手続)
第二十九条(協約と規則)
第三十条(紛争)
第三十一条(契約の更新)
第三十二条(調停)
第三十三条(保留手当)
第三十四条(国家活動)
第三十五条(コミッショナー)
第三十六条(特約)
第三十七条(承認)
第三十八条(保管)

全国プロフェッショナル野球協約の内未審議条項(一九六〇・三現在)

第六章 会員資格

第三十条(背景人口)
第三十一条(人口の減少)
第三十二条(共同人口)
第三十三条(共同人口の減少)
第三十四条(発行済資本の総額)
第三十五条(株式異動)
第三十六条(主たる収入)
第三十七条(日本人の持株)
第三十八条(最低支払給料)
第三十九条(歩払禁止)
第四十条(保証金)
第四十一条(保証金管理人)
第四十二条(保証金の補填)
第四十三条(納入の延滞)
第四十四条(専属球場)
第四十五条(一球場一倶楽部)
第四十六条(球場使用の却下)
第四十七条(倶楽部数)
第四十八条(最低試合数)
第四十九条(新加盟の審査)
第五十条(合併)
第五十一条(実行委員会の所管)
第五十二条(新会員)
第五十三条(辞退)
第五十四条(正常人員の出場)
第五十五条(賭博行為)
第五十六条(有害行為)
第五十七条(ティームの解散)
第五十八条(共通の利益に反する倶楽部)
第五十九条(告発)
第六十条(欠格条項)
第六十一条(連盟の保有)
第六十二条(異議の申立)
第六十三条(破産)
第六十四条(過大な債務)
第六十五条(即時喪失)

第七章 地域権

第六十六条(野球上の利益保護)
第六十七条(地域の範囲)
第六十八条(相接する地域権)
第六十九条(交錯)
第七十条(都市名)
第七十一条(他倶楽部の保護地域使用)
第七十二条(他の連盟の保護地域使用)
第七十三条(侵犯の処分)
第七十四条(局外者の侵犯)
第七十五条(ホームゲームの最低限)
第七十六条(試合不消化倶楽部)
第七十七条(好ましくない選手契約の処置)
第七十八条(変更の発意)
第七十九条(地域変更の時期)
第八十条(同じ連盟内の変更)
第八十一条(他の連盟に関連ある変更)
第八十二条(放送許可権)
第八十三条(放送地域と時間)
第八十四条(訪問球団の許可権)
第八十五条(禁止時間)
第八十六条(公共放送)

第十四章 選抜会議

第二百十三条(選抜の目的)
第二百十四条(選抜会議)
第二百十五条(選抜の資料)
第二百十六条(選抜せられる選手)
第二百十七条(選抜せられるボーナス選手)
第二百十八条(短時故障選手)
第二百十九条(選抜の対象とならぬ選手)
第二百二十条(連盟単位)
第二百二十一条(選抜の経過)
第二百二十二条(選抜の拒否)
第二百二十三条(他の連盟に渉る選抜)
第二百二十四条(選抜せられる選手数)
第二百二十五条(不選抜の勧誘)
第二百二十六条(選抜金)
第二百二十七条(選抜金の支払)
第二百二十八条(選抜の取消)
第二百二十九条(選抜選手の野球活動)
第二百三十条(選抜倶楽部の責任)
第二百三十一条(再選抜)
第二百三十二条(一般条項の準用)

第十七章 株式所有と利害相関禁止

第二百七十五条(二箇以上の倶楽部に渉る兼職)
第二百七十六条(他倶楽部の株式所有)
第二百七十七条(他倶楽部の選手に金銭貸与)
第二百七十八条(審判員に金銭貸与)
第二百七十九条(連盟役職員の株式所有)
第二百八十条(連盟役職員に金銭貸与)
第二百八十一条(選手の他倶楽部の株式所有)
第二百八十二条(相関関係の公開)
第二百八十三条(選手の勤務倶楽部株式所有)
第二百八十四条(株式会社以外の組織)
第二百八十五条(違反または不履行)

第十八章 提訴と請求

第二百八十六条(倶楽部相互の事件)
第二百八十七条(倶楽部と個人の事件)
第二百八十八条(その他の事件)
第二百八十九条(提起期限)
第二百九十条(個人の提起期限)
第二百九十一条(提起手続)
第二百九十二条(提起事件の処理)
第二百九十三条(不抗弁裁定)
第二百九十四条(裁定と決定)
第二百九十五条(再審の要求)
第二百九十六条(弁済)
第二百九十七条(強制支払の順位)
第二百九十八条(コミッショナーの直接処理)

第二十章 ファームティーム

第三百四十一条(ファームティームの保護)
第三百四十二条(委託選手の保護)
第三百四十三条(認証手続)
第三百四十四条(連盟会長の意見)
第三百四十五条(実行委員会の公示)
第三百四十六条(異議の申立)
第三百四十七条(氏名の公表)
第三百四十八条(公表せられた委託選手)
第三百四十九条(ファームの期限)
第三百五十条(登用の回数)
第三百五十一条(試合地区)
第三百五十二条(公式野球規則に準拠しない場合)
第三百五十三条(紛らわしい行為)
第三百五十四条(違反行為と委託選手)

奥付

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